相続関係の民法等の一部改正案について
〇はじめに
7月6日、相続関係民法等の改正案が参議院本会議で可決、成立しました。配偶者居住権や自筆証書遺の法務局保管制度等がその柱で、2020年7月までに順次施行されます。
〇配偶者居住権の創設
・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に終身又は一定期間居住することができる権利で、遺産分割又は遺言等で配偶者に取得させることができます。
・現行制度では配偶者はそのままの生活を続けるためには自宅の所有権を取得しなければならなかったため、その他の財産の取り分が少なくなってしまっていました。制度導入後は所有権より減額された自宅の居住権を取得することで預貯金等その他の相続財産の取り分を増やすことが可能となります。
〇遺言書の法務局保管制度の創設
・保管申請の対象となるのは、民法968条の自筆証書によって作成した遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです。
・遺言者は法務局に遺言書の保管の申請、及び返還又は閲覧の請求をすることができます。
・遺言書の紛失や隠匿等の防止を図り、相続手続きの円滑化に繋がります。
その他、新設・見直しされた制度もございますので、ご不明な点がございましたら是非一度ご相談いただければと思います。
〇参考
参議院(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/meisai/m196080196058.htm
法務省(法務局における遺言書の保管等に関する法律について
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