相続した土地の移転登記に対する免税措置

○はじめに
 平成30年度税制改正により、相続により取得した土地の所有権移転登記について、免税措置が設けられました。実際によく目にすることですので、ご紹介したいと思います。

○相続した土地の移転登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
 この法律は、例えば、親が祖父母から相続した(1次相続とします。)土地の移転登記をする前に死亡した場合に、親から土地を相続した(2次相続とします。)子は1次相続に係る登録免許税は免税されるというものです。
 この法律の背景には、相続した土地の登記をしていない、いわゆる所有者不明の土地が年々増えていることにあります。所有権が不明のままですと、土地が荒廃するほか、地方自治体にとっては公共事業用地の取得、農地の集約化等様々な分野において弊害となります。
 このような事態を打開するため、せめて1次相続の登録免許税は免税にし、少しでも土地の移転登記を進めてほしいとの国の思惑があります。

登記について、弊社は登記の専門家であり信頼できる司法書士にお任せしていますので、相続税だけでなくこちらについてもご相談頂けたらと思います。


※出典 法務局ホームページより

○参考法令
・租税特別措置法第84条の2の3
個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

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