法定相続情報証明制度の利用
○はじめに
「法定相続情報証明制度」とは、平成29年5月から相続登記の促進を目的として全国の法務局で運用を開始した制度です。この制度を利用することで発行できる「法定相続情報一覧図の写し」を、相続税の申告書に添付できないかと以前から話題になっていましたが、平成30年度税制改正により添付できる書類に加えられることとなりました。
○相続税の申告書への添付
平成30年度税制改正により、平成30年4月1日以後に提出する相続税の申告書に以下の①~③のいずれかの書類を添付できるようになりました。以前までは①のみでした。「法定相続情報一覧図の写し」発行手続きの過程では、提出書類について登記官の確認がされますので、読みにくい戸籍謄本等の不備がないかチェックしてもらえる意味もあるかと思います。
① 「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
② 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」
③ ①又は②のコピー
注:養子がおられる場合、その他の添付書類が必要となる可能性があります。
「法定相続情報証明制度」の手続きは、税理士が代理することができますので、ご興味のある方は一度ご相談頂けたらと思います。
○参考
・国税庁(相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました)
・法務省(法定相続情報証明制度の具体的な手続について)
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