平成30年より保険契約者の変更情報を税務署が把握

○はじめに
 平成27年度税制改正に盛り込まれた保険に関する調書の見直しにより、平成30年1月1日以後に契約者の死亡により契約者を変更した場合や保険会社が保険金を受取人に支払いをした場合、保険会社は契約者変更情報を記載した調書を税務署へ提出することとなっています。

○契約者の死亡により契約者を変更した場合
 保険契約者はいつでも保険契約を解約し、解約返戻金を受け取ることができ、その解約返戻金は死亡した契約者の払込保険料が形成するものであるので、契約者の死亡により契約者を変更した場合、その解約返戻金相当額に対し「生命保険契約に関する権利」として相続税が課税されるものです。従来までは、契約者が死亡し保険契約の契約者が相続人らに変更されても、税務署が把握することが難しい状況でした。
 当改正により、「保険契約者等の異動に関する調書」が新たに創設され、平成30年1月1日以後、契約者の死亡により契約者を変更した場合、保険会社が当調書を提出することとなります。(ただし、解約返戻金相当額が100万円以下の保険契約は除かれます。)

○保険会社が保険金を受取人に支払った場合
 例えば、保険契約者を父から子へと変更し、その後満期を迎え受取人である子が一時金など保険金を受け取った場合、一時所得として申告することになります。しかし、所得の計算上控除できるのは原則として保険金受取人本人が負担したものに限られるにも関わらず、前契約者である父の負担した保険料も控除しているケースが多くありました。また父の負担した保険料に相当する保険金は贈与税の対象となります。
 当改正により、従来から保険会社が提出していた「生命保険契約等の一時金の支払調書」に、現契約者が払い込んだ保険料、直前の契約者などの情報も新たに記載することとなったことから、税務署は所得税の計算間違いや贈与税の申告漏れなどを把握することが容易となりました。

 保険に関する課税は非常に複雑で、不意に課税されることが往々にしてあります。普段から家族の契約関係を整理しておき、実際に契約変更や満期を迎える前には専門家に診断してもらうことが大事です。

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