最新情報・解決事例

夏季休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社は下記の期間、夏季休業とさせていただきます。 お客様にはご不便をお掛けすることと存じますが、 何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 休業期間 : 2020年8月13日(木)~2020年8月16日(日) なお、メールでいただきましたお問い合わせにつきましては、 2020年8月1
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年末年始休暇のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社は下記の期間、年末年始休業とさせていただきます。 お客様にはご不便をお掛けすることと存じますが、 何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。   休業期間 : 2019年12月29日(日)~2020年1月5日(日)   なお、メールでいただきましたお問い合わせにつきましては、 2020年1月6日(月)以降
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デジタル資産の相続

〇 はじめに  データとして記録されているデジタル資産の相続が新たな問題として浮上しています。      デジタル資産とは、ネットで管理する預金口座、証券口座、投資信託、保険などで        FX(外国為替証拠金)、仮想通貨、電子マネーなども含まれます。                若い世代のものと思いがちですが、高齢者でデジタル資産を持つ人も増えています。        デジタル資産
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被相続人の老人ホーム入居と小規模宅地等の特例

〇 はじめに  近年、少子高齢化社会がますます進むにつれ老人ホームに入居される高齢者も増えています。   その結果、老人ホームに入居されたままお亡くなりになり、入居から相続開始時まで空き家と    なっていることが多く見受けられますが、このような場合でもその空き家の敷地について      小規模宅地等の特例は適用できるのでしょうか?   〇 小規模宅地等の特例の適用は可能!
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令和元年度の税制改正のポイント ~配偶者居住権の創設~

〇 はじめに  民法改正に伴い、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象にし、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利、いわゆる配偶者居住権が新設されました。家族の高齢化に伴い、配偶者の老後の居住が必ずしも保護されない事例が生じたことへの制度的対応策です。   〇 配偶者居住権のメリット  1 現行制度   2 制度
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令和元年10月から相続税もe-Taxが利用可能に ~国税庁 相続税申告書の代理送信等に関するQ&Aを公表~

令和元年10月から相続税もe-Taxが利用可能に ~国税庁 相続税申告書の代理送信等に関するQ&Aを公表~   〇 はじめに  令和元年10月1日から、e-Taxで相続税の申告をすることが可能となります。最大9名分の相続人等 の申告書をまとめて送信できることなどから、相続税申告の利便性向上につながると思われます。  相続税の申告は、税理士の関与割合が高く、相当数のe-
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預貯金の払い戻し制度

  〇 はじめに   亡くなった人の相続預貯金を遺産分割前でもおろせる払戻制度が、7月に始まりました。 今回は、従来の制度を踏まえつつ新制度の説明をさせていただきます。   〇 従来の制度の問題点  故人(被相続人)の口座は、銀行が死去を知った時点で凍結され、お金をおろすには、預貯金などの遺産分割協議を遺族間で終えて、必要書類を提出することが原則とされていました
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令和1年9月7日に高齢者住宅博2019にてセミナー講演・個別相談会を行いました!!

 令和1年9月7日に株式会社エイジプラス様主催の高齢者住宅博2019にて、            弊社の社員税理士の山田が「家族信託を活用した相続・空き家対策」について           講演を行いました!  非常にたくさんの方にお越しいただき、また昨今のトレンドである家族信託について       ご興味を持っていただいたかと思います。  その後の個別相談会でも、家族信託のみならず相続税の申
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高齢者住宅博2019にて講演致します!!

  関西有料老人ホーム紹介センター様が主催する、第11回 高齢者住宅博2019にて 当社社員税理士 山田健児が講演致します。 開催日 令和元年9月7日(土曜日) 時間 10時(開場)~15時30分 当社の講演時間11:45分~ 講演内容 『認知症に備えよう! 家族信託を活用した「相続・贈与」        「空き家の売買」に係る税務対策  』 会場 OMMビル(大阪マーチャ
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夏季休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊所は下記の期間、夏季休業とさせていただきます。 お客様にはご不便をお掛けすることと存じますが、 何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 休業期間 : 2019年8月10日(土)~2019年8月15日(木) なお、メールでいただきましたお問い合わせにつきましては、 8月16日(金)以降に順次対応させていただきますので、 ご了
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