文科省が教育資金贈与の非課税制度恒久化を平成31年度税制改正要望で求める方針

〇はじめに

 文部科学省が平成31年度税制改正要望で、祖父母らが孫らに教育資金の一括贈与をした場合の贈与税の非課税措置について、恒久化を求める可能性があるそうです。平成31年3月31日までの時限措置となっていますが、これを恒久措置とすることで、高齢者から若い世代に資産の移転が進み、同時に親の教育費負担の軽減にも繋がるでしょう。

 

〇制度の概要

 平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が、受贈者の直系尊属(父母や祖父母)から教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき金銭等の一括贈与を受けた場合に、贈与金額1,500万円まで贈与税を非課税とする制度です。

 

〇制度のポイント

⑴教育資金口座の開設について

 非課税制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行い、教育資金非課税申告書を金融機関を経由して受贈者の所轄税務署に提出しなければなりません。

 

⑵教育資金の支払について

 教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書など、その支払の事実を証する書類を金融機関に提出する必要があります。

 

⑶教育資金口座に係る契約の終了について

 受贈者が30歳に達すること等により、契約が終了した場合で、贈与金額のうち教育資金に充てていない金額があるときは、契約終了の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。

 

弊社では、贈与のご相談も随時承っております。ご検討の方はぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 〇参考

  祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

   https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

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