預貯金を遺産分割対象とする最高裁判断の影響

○はじめに
本事案は、平成27年(許)11「遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件」で、預貯金債権が遺産分割の対象になるのか否かが争われていました。そして、平成28年12月19日において最高裁判所大法廷は『共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。』と結論付けました。

○従前の取扱い
遺産分割協議や家庭裁判所での「調停」においては、預貯金を含めて相続財産の配分を決めても何ら問題がなかったのですが、解決の場が家庭裁判所の「審判」に持ち込まれると、話がややこしくなっていました。
銀行預金とは、法的には顧客が銀行に対して金銭の引き出しを請求できるという「金銭債権」になります。金銭債権については、裁判所は過去の判例から、法律上当然に分割され各共同相続人がその相続分に応じて相続人に配分するとしてきました。そのため、相続人全員が遺産分割の対象とすることに合意しない場合は、原則として預貯金債権を他の財産と区別して分配する必要があり、審判では「兄は土地建物、弟は預貯金全額」のような柔軟な分配ができず、実務との隔たりが指摘されていました。

○今後の影響
最高裁大法廷は従来の見解を変更し、「預貯金は遺産分割の対象となる」という初めての判断を示しました。新たな判例では、審判でも「兄は土地建物、弟は預金全額」といった柔軟な分配がしやすくなります。
一方、この判例変更で影響を受けるのは、死亡直後に被相続人の扶養を受けていた者が被相続人の預金を引き出す場合です。従来の最高裁の立場を前提にするならば、預貯金は遺産分割の対象にならず、各相続人が法定相続分に応じて独自に払戻請求をすることが理論的には可能なはずでした。しかし今回の判例変更により、遺産分割の対象物は遺産共有状態となりますので、相続人全員による行使でない限り、遺産分割までの間、基本的には銀行に対して相続した預貯金の払戻請求をすることはできなくなりました。
この問題については、現在、法制審議会民法(相続関係)部会において、各共同相続人に預貯金の一部を仮に取得させる仮払い制度等の創設が議論されています。

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