国税不服審判所が、平成30年4〜6月分の裁決事例集No.111を公表しました。

(1) 概要
 裁決事例集No.111には、国税通則法関係3件、所得税関係4件、法人税関係6件、登録免許税関係1件、消費税関係2件、国税徴収法関係2件の合計18事例が掲載されています。今回は、そのうち贈与税の更正の請求に係る1事例を要約してお伝えいたします。

【国税通則法】
○贈与税の更正の請求
・ 平成30年6月22日裁決
(平成24年分贈与税の更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却)
《ポイント》
・ 本事例は、更正の請求を提出することができる者は納税申告書を提出した者に限られ、第三者が債権者代位権又は取消権の行使として更正の請求を提出することはできないと判断したものです。
《要旨》
・ 国税通則法第23条《更正の請求》第1項は、更正の請求をすることができる者として納税申告書を提出した者と規定しており、その趣旨は、申告納税方式では、納付すべき税額は課税要件に関する事実関係に最も通じている納税者自らの申告により確定することが原則とされており、その税額が過大であった場合の是正手続も、納税申告書を提出した納税者自らが行うことが申告納税方式に適合するからであると解される。
 また、納税者の債権者等の第三者が更正の請求をすることができるとすると、更正をした場合には納税者の課税標準等又は税額等に係る情報を当該第三者に知らせることになり、国税通則法第126条及び国家公務員法第100条《秘密を守る義務》第1項に規定する守秘義務に抵触することとなるが、その解除を規定した法令は存在しない。したがって、国税通則法は更正の請求をすることができる者を納税申告書を提出した者に限定している、と解するのが相当である。

《参照条文等》
・国税通則法第23条

【参考】
本メールでご紹介した国税不服審判所の公表裁決事例は、次の場所に掲載されています。 

 なお、各事例のポイントをお知りになりたい場合は下記の画面から「裁決事例要旨」を、裁決全文を確認されたい場合は「裁決事例」をそれぞれクリックしてください。
◯国税庁ホームページ
・トップ→国税庁等について→組織(国税局・税務署等)→国税不服審判所→公表裁決事例集等の紹介→公表裁決事例集→公表裁決事例→平成30年4月〜6月分(裁決事例集No.111)
(http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/111.html)

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