平成29事務年度における相続税の調査の状況について
〇はじめに
12月12日、国税庁は、平成27年に発生した相続を中心に、実地調査件数及び申告漏れ等の非違件数を発表しました。
〇概要
(1) 実地調査件数及び申告漏れ等の非違件数
実地調査の件数は 12,576 件(平成 28 事務年度 12,116 件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は 10,521 件(平成 28 事務年度 9,930 件)で、非違割合は83.7%(平成 28 事務年度82.0%)となっています。
(2) 申告漏れ課税価格
申告漏れ課税価格は 3,523 億円(平成 28 事務年度 3,295 億円)で、実地調査1件当たりでは2,801 万円(平成 28 事務年度 2,720 万円)となっています。
(3) 申告漏れ相続財産の金額の内訳
申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等 1,183 億円(平成 28 事務年度 1,070 億円)が最も多く、続いて有価証券 527 億円(平成28 事務年度 535 億円)、土地 410 億円(平成28 事務年度 383 億円)の順となっています。
(4) 追徴税額
追徴税額(加算税を含む。)は 783 億円(平成 28 事務年度 716 億円)で、実地調査1件当たりでは 623 万円(平成 28 事務年度 591 万円)となっています。
(5) 重加算税の賦課件数
重加算税の賦課件数は 1,504 件(平成 28 事務年度 1,300 件)、賦課割合は 14.3%(平成 28事務年度 13.1%)となっています。
(6)「簡易な接触」による接触件数等
「簡易な接触」とは、実地調査のほか、文書、電話による連絡又は来所依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの接触のことを言います。平成29事務年度における「簡易な接触」の件数は11,198件(平成28事務年度8,995件)、このうち申告漏れ等の非違及び回答等があった件数は6,995件(平成28事務年度5,771件)で、この割合は62.5%(平成28事務年度64.2%)となっています。
〇対応
このように、申告漏れや計算誤りを指摘され加算税や延滞税のペナルティを課されるケースが後を絶ちません。本来払わなくてもよい税金(加算税や延滞税)を課されないためにも、相続財産の洗い出しは慎重に行わなくてはいけません。相続財産の洗い出し等に不安がございましたら、当事務所にご連絡ください。相続税専門の税理士が対応させて頂きます。
〇参考
国税庁HP
平成29事務年度における相続税の調査の状況について
http://www.nta.go.jp/information/release/pdf/3012_02.pdf
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