最新情報・解決事例

『税とうまく付き合う不動産経営法』について、弊社 社員税理士 金井が講演致しました。

11月25日(日)に株式会社ベストホーム様にお招きいただき、 『税とうまく付き合う不動産経営法』について、弊社 社員税理士 金井が講演致しました。 個人の不動産所得に対する税務調査の実態や、個人・法人の不動産経営の節税対策などの税の観点から 不動産経営についてお話致しました。 今回、参加された方々は熱心に講演をお聞きになられていました。 また、来年も株式会社ベストホーム様の講
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申告期限間近の方の申告事例

◆申告期限間近の方の申告事例 〇状況 被相続人 女性 乙88歳(大阪市にて死去) 相続人 長男A(代表相続人/京都市在住・海外駐在)、長女B(大阪市在住)  被相続人の配偶者は15年前に他界 代表相続人である長男Aさんは被相続人である乙さんと同居をしていましたが、 海外へ頻繁に長期出張をしていたため、長女Bさんが相続税の申告をする予定でいました。 しかし、長女Bさんが実際
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文科省が教育資金贈与の非課税制度恒久化を平成31年度税制改正要望で求める方針

〇はじめに  文部科学省が平成31年度税制改正要望で、祖父母らが孫らに教育資金の一括贈与をした場合の贈与税の非課税措置について、恒久化を求める可能性があるそうです。平成31年3月31日までの時限措置となっていますが、これを恒久措置とすることで、高齢者から若い世代に資産の移転が進み、同時に親の教育費負担の軽減にも繋がるでしょう。   〇制度の概要  平成25年4月1日から平成31年
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相続セミナーへのゲスト講師出演が決定!!

この度、やなぎ総合法務事務所様が開催される、相続セミナーにゲスト講師として出演致します! 「第3回 おおさか相続・家族信託フォーラム」 日時:8/18(土),19(日) 時間:10:00~16:00 場所:あべのベルタ3階 阿倍野市民学習センター (大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10-1) 一流の専門家が一堂に会する滅多にない機会です! セミナー後には無料相談会も実施して
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相続関係の民法等の一部改正案について

〇はじめに 7月6日、相続関係民法等の改正案が参議院本会議で可決、成立しました。配偶者居住権や自筆証書遺の法務局保管制度等がその柱で、2020年7月までに順次施行されます。   〇配偶者居住権の創設 ・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に終身又は一定期間居住することができる権利で、遺産分割又は遺言等で配偶者に取得させることができます。 ・現行制度では配偶者はその
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法定相続情報証明制度の利用

○はじめに  「法定相続情報証明制度」とは、平成29年5月から相続登記の促進を目的として全国の法務局で運用を開始した制度です。この制度を利用することで発行できる「法定相続情報一覧図の写し」を、相続税の申告書に添付できないかと以前から話題になっていましたが、平成30年度税制改正により添付できる書類に加えられることとなりました。 ○相続税の申告書への添付  平成30年度税制改正により、平成3
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ゲスト講師として出演決定

相続セミナーチラシやなぎ総合法務事務所様が主催される相続対策、認知症対策セミナーに、 当方もゲスト講師として参加させて頂くことになりました。 今のうちにやっておいた方が良い相続対策を中心にご紹介させて頂きます。 個別無料相談会も同時開催しておりますので、是非ご参加下さい。 司法書士・柳本良太先生による「家族信託」についても詳しく解説して頂けるとのことで、 最新の相続対策を学ぶチ
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相続した土地の移転登記に対する免税措置

○はじめに  平成30年度税制改正により、相続により取得した土地の所有権移転登記について、免税措置が設けられました。実際によく目にすることですので、ご紹介したいと思います。 ○相続した土地の移転登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置  この法律は、例えば、親が祖父母から相続した(1次相続とします。)土地の移転登記をする前に死亡した場合に、親から土地を相続した(2次相続とします。
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相続税申告のオンライン化

○はじめに  政府は1月に、今後5カ年を対象とした「デジタル・ガバメント実行計画」を決定しました。実行計画によると、行政手続きを原則オンライン化して、利用者が時間や場所に係わらず、行政サービスを横断的に利用できるよう改革していくとのことです。内容の全てが興味深いのですが、特に相続税申告のオンライン化について注目します。 ○相続税申告のオンライン化  相続税については、近年の税制改正、高齢
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平成30年地価公示

○はじめに  国土交通省は今月27日に平成30年地価公示の結果を公表しました。地価公示とは、地価公示法に基づき、全国26,000もある標準地の毎年1月1日時点の価格を、国土交通省土地鑑定委員会所属の不動産鑑定士が鑑定評価した価格に基づいて判定・公示するものです。  相続税・贈与税の算定に使用される路線価はこの地価公示を参考にして、課税庁が決定するので、まだ発表されていない平成30年路線価も同様
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