最新情報・解決事例

国税調査と金融機関情報

○はじめに 現在、行政機関は金融機関との情報連携を円滑かつ即座にできるシステムを構築し、個人の預貯金情報の把握に乗り出しています。平成30年の夏を目途に、一部の金融機関と実証実験を開始し、平成31年度前半から順次、全国の金融機関との接続を目指しています。 ○預金情報と国税調査  現在も、国税調査のほか地方税・年間保険料の未払者や生活保護を申請する者の資産を把握するために、行政機関は金
続きを読む >>

遺産分割未了での相続税申告と小規模宅地等の特例の留意点

○ご相談内容  先日お父様の相続が発生している方がご相談に来られました。相続人は4人いるとことです。お父様は昔から続く老舗を経営されており、長男であるご相談者もその老舗に従事していることから、その跡を継ぐことが決まっていたようです。お父様はその老舗に関する土地(土地Aとします。)を長男に相続させる旨の遺言書を作成していましたが、これ以外の財産については記載がありませんでした。お父様は他にいくつか
続きを読む >>

平成30年より保険契約者の変更情報を税務署が把握

○はじめに  平成27年度税制改正に盛り込まれた保険に関する調書の見直しにより、平成30年1月1日以後に契約者の死亡により契約者を変更した場合や保険会社が保険金を受取人に支払いをした場合、保険会社は契約者変更情報を記載した調書を税務署へ提出することとなっています。 ○契約者の死亡により契約者を変更した場合  保険契約者はいつでも保険契約を解約し、解約返戻金を受け取ることができ、その解
続きを読む >>

遺産分割協議中に生じた相続不動産の賃料の帰属について②

○はじめに  前回、遺産分割協議中に生じた相続不動産の賃料は、共同相続人が法定相続分に応じて分割取得することを紹介しました。今回は、この賃料と税務の関わりをご紹介します。 ○所得税の問題  所得税について、その年の所得は翌年の3月15日までに確定申告しなければなりません。もし年末において、遺産分割協議がまとまっていなかった場合、相続不動産は共同相続人の共有状態であることから、そこから
続きを読む >>

遺産分割協議中に生じた相続不動産の賃料の帰属について①

○はじめに  昨今の相続税対策ブームからか、相続財産に賃貸不動産が含まれる事例が多いです。しかし、遺産分割協議が長期化した場合、相続開始から遺産分割までの間の賃料収入が多額になることも考えられます。したがって、この賃料収入についても新たな争いの種になることもあるのです。 ○賃料の帰属先  遺産分割後の賃料については、賃貸不動産の取得者が賃料を取得することになりますが、問題は遺産分割協
続きを読む >>

相続関連法改正案と相続税

○はじめに  政府は現在、昭和55年以来の相続関連法制度の抜本的な改正を目指しております。その内容は、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度の創設、残された配偶者の居住権の確保、看護に貢献した人が相続人に金銭を請求できるようにすることが柱となっています。 ○配偶者の権利拡充  今回の改正の中では、残された配偶者の生活への配慮を一つの柱として、見直されています。具体的には、相続開始の時から遺
続きを読む >>

宅地の評価単位

○宅地の評価単位の基本 財産評価基本通達において、土地の価額は、評価単位ごとに評価することとされており、宅地については、利用の単位となっている1区画の宅地(1画地の宅地)が一つの評価単位となります。(財産評価基本通達7-2) この評価単位の判定にあたっては、まず遺産分割後の所有者ごとに評価します。これは、相続税の計算が、いわゆる法定相続分課税方式による遺産取得者課税を採用していることなどからで
続きを読む >>

財産評価基本通達とは

○はじめに 財産評価基本通達とは、課税庁が相続税を課税するときの財産評価の基本的な取扱いについて定めたものです。通達ですので、あくまで行政機関内部における指針という位置づけですが、実務上納税者側もこれに従い申告します。 ○相続税法上の時価とは 相続等により取得した財産の価額は、原則的にその財産の取得の時における時価です。(相続税法第22条)ここでいう時価とは通常成立すると認められる価額、
続きを読む >>

家なき子の節税策防止(平成30年度税制改正大綱より)

○はじめに  平成27年から相続税の基礎控除額の引き下げにより、年間死亡者に占める課税件数は8%にのぼっています。このため、相続税の負担は身近なものとなり、過度な節税を防止して課税の公平性を保つことが昨今重視されております。今回、いわゆる「家なき子の小規模宅地の特例」が見直されることとなりました。 ○家なき子の小規模宅地の特例  相続税の小規模宅地の特例は、被相続人の住居を配偶者や同居親
続きを読む >>

事業承継税制の抜本的な見直し(平成30年度税制改正要望から)

○概要 今日本の中小企業経営者の高齢化が深刻な状態であり、今後5年間で30万人以上の経営者が70歳に達すると見られています。しかし、その半数以上の経営者が事業承継の準備ができていないのです。この問題に対処するための事業承継税制は長年議論されており改正も多いのですが、今年度は抜本的な見直しがされるようです。 ○問題点  事業承継税制の根幹にあたる株式納税猶予制度とは、適用要件を満たせば中小
続きを読む >>

<< 前の記事を見る 次の記事を見る >>
相談は無料です! お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-8550-22 予約受付時間:平日8:00~20:00 京阪線・谷町線 天満橋駅直結 駐車場完備 無料相談について詳しくはこちら