最新情報

平成31年の公示地価が公表されました!

  〇はじめに  国土交通省は3月19日に平成31年公示地価の結果を公表しました。公示地価とは、地価公示法に基づき、全国約26,000地点の地価調査地点の1月1日時点の価格を、不動産鑑定士が鑑定評価した価格を基に、判定・公示するものです。  贈与税や相続税の算定に使用される路線価は、この公示地価を参考に課税庁が決定・公表しています。     〇全国の地
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改元における公文書等の取扱いについて

 はじめに  平成31年4月の日本経済新聞の記事より、改元における公文書等の取扱いについての参考情報を 要約してお伝えいたします。 ● 「平成の書類、提出OK」 (平成31年4月11日付の記事を要約)  市役所などの行政機関では、改元後に提出された書類に「平成31年6月」と記載されていても、   修正を求めずに受け取ります。また、年度の記載が「平成31年度」と
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平成31年度税制改正のポイント 【3】 教育資金等の非課税贈与に1,000万円の所得制限

〇 はじめに  平成31年3月31日に適用期限を迎える「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について、平成31年度税制改正大綱の中で適用期限の延長及び適用条件の見直しが行われました。  この贈与非課税制度は、父母や祖父母など、上の世代から下の世代に対する贈与の特例として、平成25年にスタートしてから、H30年3月には累計契約件数約20万件弱、累積贈与財産額は約1兆4千億円となってお
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明治安田生命 大阪本部様 主催セミナーへのゲスト講師決定!!

「事業承継を考えたいが、よく分からない-」 専門家と一緒にお考えになりたいあなたへ 事業承継は、広く総合的なもの。「何か一つ」では足りません。 成功させるには、事業承継の全体像を知り、ご事情に合った適切な方法を選び、計画的に、いち早く始めることが何よりも大切です。 今回は、各方面の専門家が集結。 実務家と考える、話せる、聞ける- 事業承継の全体像をご理解いただけるセミナーをご
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「事業承継・M&Aセミナー」を開催します。

 近年における事業承継やM&Aのニーズの高まりをうけて、「事業承継・M&Aセミナー」を開催することになりました。  株式会社エフアンドエム様に「円滑な事業承継のためのポイント」を講演頂くほか、 当社の社員税理士である山田健児が、事例に基づいた相続対策を徹底解説致します。 CONTENTS  01 事業承継において抑えておくべきポイント解説  02 事業承継で考えるべき個
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相続・家族信託セミナーにゲスト講師として参加します

 やなぎコンサルティングオフィス株式会社様が主催される「相続・家族信託セミナー」に、社員税理士の山田健児が、ゲスト講師として参加が決定しました。相続・家族信託を税金面からわかりやすくご説明致します。  参加無料のセミナーですので、ご興味がある方は是非ご参加下さい。 日時:2019年1月19日(土) 及び 2019年1月20日(日)  時間:【セミナー】第1部 10:00~12:00(開場9:
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『税とうまく付き合う不動産経営法』について、弊社 社員税理士 金井が講演致しました。

11月25日(日)に株式会社ベストホーム様にお招きいただき、 『税とうまく付き合う不動産経営法』について、弊社 社員税理士 金井が講演致しました。 個人の不動産所得に対する税務調査の実態や、個人・法人の不動産経営の節税対策などの税の観点から 不動産経営についてお話致しました。 今回、参加された方々は熱心に講演をお聞きになられていました。 また、来年も株式会社ベストホーム様の講
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相続セミナーへのゲスト講師出演が決定!!

この度、やなぎ総合法務事務所様が開催される、相続セミナーにゲスト講師として出演致します! 「第3回 おおさか相続・家族信託フォーラム」 日時:8/18(土),19(日) 時間:10:00~16:00 場所:あべのベルタ3階 阿倍野市民学習センター (大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10-1) 一流の専門家が一堂に会する滅多にない機会です! セミナー後には無料相談会も実施して
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相続関係の民法等の一部改正案について

〇はじめに 7月6日、相続関係民法等の改正案が参議院本会議で可決、成立しました。配偶者居住権や自筆証書遺の法務局保管制度等がその柱で、2020年7月までに順次施行されます。   〇配偶者居住権の創設 ・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に終身又は一定期間居住することができる権利で、遺産分割又は遺言等で配偶者に取得させることができます。 ・現行制度では配偶者はその
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法定相続情報証明制度の利用

○はじめに  「法定相続情報証明制度」とは、平成29年5月から相続登記の促進を目的として全国の法務局で運用を開始した制度です。この制度を利用することで発行できる「法定相続情報一覧図の写し」を、相続税の申告書に添付できないかと以前から話題になっていましたが、平成30年度税制改正により添付できる書類に加えられることとなりました。 ○相続税の申告書への添付  平成30年度税制改正により、平成3
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