税務署から「お尋ね」が届いたら

税務署から、「相続についてのお尋ね」が送られてきた場合には、以下のように対処しましょう。

「相続についてのお尋ね」の目的

税務署から郵送されてきた「相続についてのお尋ね」の目的が、

相続税が増税された平成27年1月1日以後、相続税の納税が必要な人数も増え、
それにつれて税務署からの問い合わせも増えて来ています。

税務署からの問い合わせの中で最も多いのが、俗にいう“お尋ね”と呼ばれる文書で、
正式名称が「相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分以降用」といいます。

「お尋ね」と「税務調査」の違い

被相続人がお亡くなりになってから税務署から届く、
“相続についてのお尋ね”は、税務調査とは違います。

正式な税務調査は、申告書の提出後、
或いは申告書の提出期限が過ぎた後でなければ行う事ができません。

“相続についてのお尋ね”は、
納税者が自分で申告が必要かどうかチェックしてもらう目的で送られる、
行政文書です。

ただ、内容は相続税の申告書に書かれる情報と一緒ですので、
慎重に取り扱う必要があります。

税務署はどのような情報を持っているのか?

“相続についてのお尋ね”が送られてくると、

皆様は
「なぜ税務署は相続の発生を知っているのか?」
「税務署は財産内容をどこまで知っているのか?」

との疑問を持たれます。

税務署は法律上あるいは職務上様々な相続税の課税に関する情報を入手しています。

代表的な例をあげれば、次のような項目の情報です。

① 戸籍法、相続税法の規程により、
  死亡の情報は市町村から税務署に送られます。

② 死亡情報と同時に、不動産(固定資産税の情報)も
    税務署は市町村から知る事ができます。

③ どこにいくら預金があるのか、職権により、
    どの銀行にいくらぐらい預金があるのか、
    情報を税務署は知る事ができます。

④ 相続時精算課税を利用している場合の情報は
    税務署で保管しています。

⑤ 亡くなった人が不動産等を譲渡して、
    譲渡所得の申告をしている場合は、 税務署にその記録が
    残っています。

お亡くなりになった方の上記の情報が税務署にあれば、

そこから税務署の判断で“お尋ね”が送られてくる可能性があるのです。

お尋ねを提出しないとどうなるのか?

“お尋ね”を提出しなくても ペナルティーはありませんが、
もし相続税申告書の提出が必要だった場合には、申告書を提出しないことによる、
無申告加算税や延滞税などの税金が課税される可能性があります。
 

相続税の基礎控除(課税されない範囲)は、
3000万円+600万円×法定相続人の数

です。
計算した結果が、この基礎控除より少なければ相続税の申告書の提出は必要ありません。

“お尋ね”は、相続税の申告書を提出するつもりであればその旨を書いて出すことになります。

記入した結果、相続税の申告が必要なければ、そのまま記載して提出することになります。

「お尋ね」に、いい加減な数字を書いたらどうなるのですか?

“お尋ね”を出した側の税務署も、独自の情報を持って出していると思われますので、
あまり食い違いがあると税務調査対象となる可能性があると思われます。

記入方法が分からない場合には、 税務署に予約をして記入方法を教えてもらうか、
相続専門の税理士の無料相談を活用して記入方法を相談される事をお勧めします。

特に、名義預金(家族の名前を借りている預金)や、
誰のものなのかよくわからない状態の財産がある場合には、
相続専門の税理士の無料相談を活用して記入方法を相談されるのが良いです。

また、相続税の申告期限後(相続開始から10ケ月後)にお尋ねが届いた場合、あるいは
“お尋ね”と一緒に申告書が届けられた場合には、税務署がかなりの確度で申告が必要との情報を得ていると考えられますので、“お尋ね”にそって情報を自分で整理し、

その上で、相続専門の税理士の無料相談を活用して記入方法を相談されるのが良いと思います。

お尋ねが届いたらどうすべきか  相続専門税理士からの一言アドバイス

まずは、自分が知っている相続財産の情報を整理してみて“お尋ね”に記入できるようなら記入してみる。
その上で、“お尋ね”を持って、相続専門の税理士の無料相談に行く事です。

 

お尋ねが届いたらどうするべきか?相続専門税理士からの一言アドバイス!

まずは、自分が知っている相続財産の情報を整理してみて
“お尋ね”に記入できるようなら記入してみる。

その上で、“お尋ね”を持って相続専門の税理士の無料相談
に行く事です。

無料相談で、自分では気が付かない情報があるかどうか税理士に確認してもらい、
相続税申告書の提出が必要かどうかを判断してもらうことが確実です。

たとえ、相続税の申告が必要だったとしても、
相続税には多くの特例があります。

自分に適用できる特例を税理士に聞いて、
相続税がいくらくらいになるかも教えてもらうと安心できると思います。

当方では、相続税額のシミュレーションを無料で行います。
報酬もその場でご提示させて頂きますので、安心です。

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