よくある相続のご質問

遺産相続に関する無料相談実施中

当センターでは、相続に関する相談を初回無料にて受付けております。

別途、無料相談会も設けておりますので、お気軽にご連絡ください!

※相談内容に万全を期するため、相談は、お電話ではなくすべて面談でのご相談となります。あらかじめご承下さい。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

Q. 相続税って、なんとかなりませんか?

A.生前対策が最も効果があります
相続が発生した後の対策には限りがありますが、発生後でも節税方法はあります。
ぜひ一度ご相談ください。


Q. 相続税はどのくらいかかるの?

A.財産の総額と相続人の数により相続税が決まります。
それらを教えて頂ければ、相続税の概算をお示しできます。
実際の納付する相続税は、相続の仕方で減額されることがあります。


Q. 対策していれば相続税はかからなかったの?

A. 相続税は、基礎控除を超える部分に対して課税されます。
基礎控除内に相続財産が収まるように生前対策を適切に行っていれば、
相続税の申告すら必要ないことがあります。


Q. どのように遺産を分けたらいいの?

A. 税金を抑えることを優先的に考える方もいらっしゃれば、
税金を気にせずに相続人が納得する財産の分け方を優先に考える方もいらっしゃいます。



Q. 相続税を抑えたい。どうすればいい?

A. 配偶者が相続すると相続税がゼロになるというお話があります。
これは、期限内に申告することが前提です。
つまり、相続税をゼロにする簡単な一般論は、配偶者がすべて相続することです。
但し、配偶者の年齢を考慮した時、次の相続税が今回の相続税より高額になることが良くあります。


Q. 保険金にも相続税がかかるの?

A. 保険金として受け取るとその保険金が相続財産に加算されます。
保険金の中でも死亡保険金は、一般的に相続人1人当たり500万円まで非課税です。
よって、保険金の非課税の制度を考慮しつつすべての財産と合計した時に、基礎控除を超えるときは相続税が課税されます。


Q. 名義変更した保険があるけれど、相続税はかかるの?

A. 名義変更した保険のうち解約返戻金があるものは、相続財産に加算することが多いです。


Q. 相続発生前にお金を引き出しちゃったけど大丈夫?

A. 葬儀費用等に充てるために、死亡前に引き出すことが良くあります。
このようなお金は、相続開始直後には、手許に現金として残っているはずですので、現金として相続財産に計上すれば税務上問題はありません。


Q. タンス預金って、どうなるの?

A. そのタンス預金の原資が、亡くなった方の預金だとすれば、相続財産に計上しなければなりません。


Q. 自宅の土地に相続税がかかるの?

A. 小規模宅地の特例があります。
期限内に申告する必要があります。
配偶者が相続したり、同居親族が相続したりして、その後住み続ける場合には、税金を引き下げる優遇が受けられます。


Q. 自宅の評価はどうなるの?

A. 建物は固定資産税評価額、土地は、路線価で評価します。
路線価は、固定資産税評価額の1.2倍位になることが多いです。


Q. 夫が財産管理していました。財産はどのように調べたらいい?

A. 銀行通帳の内容を確認し、入金出金から他の通帳や他の財産の可能性を調査する必要があります。
通帳が無いときは、銀行等に取引明細の発行を依頼することが出来ます。

Q. ペイオフ対策で口座を分けています。

A. 1,000万円を上限に銀行に預けていると銀行の数が10社くらいになることもあります。
こうなると、預金の調査や解約など銀行の数が増えるだけ相続人の手間が増えます。
一定のタイミングで預金口座の整理が大切です。


Q. 口座の名義変更が大変なんですが…

A. 相続人も公務員であることが多く、手続きの時間の確保が難しかったり、専門分野以外が不得手だったりすることが多いです。
この場合、当事務所のような手続きに慣れている専門家が代行することが出来ます。


Q. 故人が株式のデイトレードをしていましたが、注意することってありますか?

A. 複数の証券会社で取引していることがありますので、そのすべての調査が必要です。

Q. 相続財産に株式があるけど、いつの時点の評価で計算すればいいの?値下がってきているけど。

A. 株式の評価を行う必要があります。直近3カ月の株価を参考にしながら一番低い値を採用します。
また、端数株の有無、受け取っていない配当金の有無を管理している会社に問い合わせる必要があります。


Q. 転勤のたびに口座を作成して解約していません。

A. 数千円、数円の預金が残っていることがあります。
少額でも相続財産に加算する必要があります予め解約などしておくと良いですね。


Q. どの税理士が申告しても一緒なの?

A. 当事務所は、書面添付を活用しています。
税理士が調べた結果、正しい申告をしているという意味の保証書的なものです。
お客様にとっては、将来の税務調査の可能性を軽減できるものとして安心を得ることができます。


Q. 相続税申告も(確定申告と同じように)財産の評価額をかくだけでしょ?自分でします。

A. 所得税の確定申告の感覚で自分で行おうと思う方が多いのですが、書類が煩雑なため途中で挫折される方がほとんどです。
税務署に行って書き方を教わろうとしても、作成に多くの時間を必要とするため、税理士か税理士会に相談するように進言されます。


Q. 残高証明書は必要なの?

A. 必要です。発行の依頼の仕方があります。
当事務所は、書面添付を行って入り為、残高証明書を当事務所が代行して発行依頼します。
事前に取得する必要はありません。


Q. 戸籍は必要なの?

A. 必要です。
戸籍謄本も当事務所で代行取得可能です。
本籍地などの情報を頂ければ、すべて代行します。

 

Q. 国債を持っているんだけど。

A. 国債で少しでも高金利で安心な運用をされるかたが多いです。
子供や孫名義で国債を持っている方も多い傾向があります。
名義が子供や孫でも、相続財産に加算することが多いです。

相談は無料です! お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-8550-22 予約受付時間:平日8:00~20:00 京阪線・谷町線 天満橋駅直結 駐車場完備 無料相談について詳しくはこちら