相続税申告をしなかった場合
相続税の申告と納税の期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内です。
その10か月以内に相続税申告と納税をしなかった場合、下記の特例が受けることができないまま
相続税を相続人全員が法定相続分で分担して納めないといけなくなります。
配偶者の相続税額の軽減
居住用宅地や事業用宅地の特例
更に亡くなった方の預金出金が制限されることになり、家賃も分散されるので、その納税は相続人の自腹になります。
配偶者の相続税額の軽減とは?
配偶者の相続税額の軽減とは配偶者の法定相続分や1億6000万円までの相続分が、配偶者の相続税のみ軽減される特例です。
居住用宅地や事業用宅地の特例とは?
居住用宅地における特例は配偶者や同居相続人が相続した場合に評価の80%を減額という特例です。そして、事業用宅地における特例は、相続人が事業継続した場合には評価の80%減額という特例です。
遺産分割の協議や相続税申告は早めにスタートしないと、不利になります。
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・今までにやってきた申告書の作成内容がが正しいのか不安だ
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※相談内容に万全を期するため、相談は、お電話ではなくすべて面談でのご相談となります。あらかじめご承下さい。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。