短い期間に2回相続が発生してしまったときの控除

短い間に、相続が2回以上も起こると、相続人には大変大きな負担がかかります。
相続したばかりの財産に再び相続税がかかってしまうからです。
例えばとしては父親が亡くなり、財産を相続した母親が数年後に亡くなったといった状況があります。このような相続を相次相続といいます。
このような相続が起きた場合には法定相続人に限って控除があり、10年以内であれば、続けて相続があった場合に1回目に払った相続税の一部を差し引くことができます。
このような控除を「相次相続控除」と言います。
加えて1番目の相続のことを「第一次相続」といい、2番目の相続のことを「第二次相続」といいます。

相次相続控除の算式

相次相続控除によって差し引かれる金額には、決められた計算式があります。
相続を続けて受ける人の負担を軽くすることが目的であるため、第一次相続と第二次相続の間隔が狭ければ狭いほど差し引かれる金額が大きくなるようになっています。
逆に、第一次相続と第二次相続との間が長いほど、差し引ける金額は、少なくなってしまいます。
しかし期間以外にも相続人の純資産額や第一次相続の際に課せられた相続税等も計算する際に考慮するため、正確には厳密な計算が必要となります。
相次相続控除は第二次相続の申告時に控除するものとなるため、相続税専門の税理士に依頼することをおすすめいたします。

相次相続控除の計算(前回の父の相続税額1,000万円のうち次の算式で求めた額)

1,000万円×(1億8,000万円÷(1億5,000万円-1,000万円))(※1)
 ×9,000万円÷1億8,000万円×(10(年)-4(年)(※2))÷10(年)=300万円

1. ※1 カッコ内の計算が100/100を超えるため、この場合は100/100で計算します。

2. ※2 経過年数は、4年6か月ですが、この場合は、1年未満を切り捨て4年で計算します。

※参照:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4168_qa.htm#q1

相談は無料です! お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-8550-22 予約受付時間:平日8:00~20:00 京阪線・谷町線 天満橋駅直結 駐車場完備 無料相談について詳しくはこちら