母の相続発生で、20年前に他界した父の通帳が発見されたケース

状況

被相続人

90代女性

相続人

姉、妹(大阪在住)
お父様の相続が発生したときは、税制が変わる前だったので、財産はすべてお母様に相続されていた

財産

不動産

ご相談内容

■ 父の相続の時に、解約し損ねていた通帳が、今回の相続の時に発見された。どうしたらいいか?

ご提案

すでにお亡くなりになっているお父様名義の預金も、お母さまの財産として、今回の相続税対象財産に組み込まれます

すでにお亡くなりの方の名義の預金でも、明らかに被相続人の財産であることがわかるものについては、相続税対象財産に含まれてしまうことになります。「税制変更前、二次相続のことを考慮せず、配偶者にすべての財産を相続してしまっていた…」というケースで、このようなご相談が多発しています。

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